一人親方労災保険は即日加入が可能で便利!

適用事業は規模を問わない労働保険

パートでもアルバイトでも1人でも労働者を雇っていれば、事業の規模を問わず労働保険の適用事業になります。労働保険というのは雇用保険と労災保険の総称です。しかし人を雇わず一人で仕事をしている一定の仕事に従事する人で、その業務の実情や災害発生の状況から見て保護が必要な人に任意加入を認めています。

雇用されている労働者の労災保険料は全額事業主負担ですが、一人親方労災は任意加入ですから全額自分で負担しなければなりません。加入できる事業とは個人タクシーや個人で営業している運送業者、大工、左官、とび職、解体業など建設業に携わる人、あるいは一人で漁業に携わる漁師などです。そのほか林業、置き薬の販売などの人も含まれます。

一人親方労災の仕組みは特別加入団体という一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用します。そして特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。

保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に各事業によって定められた保険料率を書けたものになります。給付基礎日額というのは労災保険の給付額を計算する基になるもので労働局長が決めます。

業務災害または通勤災害にあった場合保険給付されますが、補償の対象となる業務はそれぞれの業種によって違います。たとえば漁業従事者の場合の業務災害というのは船に乗船中の作業であり、通勤災害にあたるのは通常自宅から漁船までと、漁船を降りて自宅に帰るまでが対象になります。

一人親方労災の保険料負担はかなり重く、任意加入率は伸びていないのが実情です。