一人親方労災保険は即日加入が可能で便利!

親方は労働者ではない?

労災保険とは、仕事をしている時や通勤時などに事故や災害にあってしまった場合、その治療代金や休業補償等の費用を出してくれるものです(種類によって条件などは様々です)。

自分に非がなくとも事故に出くわしてしまうことはありますよね。その上事故によってしばらく仕事ができなくなり、つまりは給与がもらえず、毎月の収入源が失われ生活費が足りず・・・と、どんどん悪循環に陥ってしまいます。 万が一そんな状況になってしまった際に(主に)費用の面で助けてくれるのが、労災保険です。

そんなありがたい労災保険ですが、基本的には”労働者”なら誰でも入れますし、例えば1日だけの短期アルバイトでも労災保険の適用(保護)対象となります。 しかしながら、最前線で危険な現場で働いているにも関わらず通常の労災が適用できない人(職業)があります。

その主な例が「一人親方」です。 個人事業などの中小企業では、親方や社長が他の労働者と同じように最前線で危険な作業を行うことは少なくありません。ですが、親方や社長というのは労働基準法上”労働者”には該当しないため適用ができないのです。

では一人親方は労災に入ることが出来ないのか?というと、そういうわけでもありません。もちろんそういった方々の為に制度が用意されています。それが「一人親方労災保険」の特別加入制度です。 この制度には加入条件がありますが、条件と言っても「一人親方」に該当するのかどうか、という点が重要になってきますので、一人親方の定義を勘違いしていなければ基本的に問題はありません。

簡単にあげますと、
・完全に一人で事業に従事しているor労働者を使用するのは年間100日未満である。
・個人で仕事を請け負っており、会社に雇用されていない。
・別会社に所属をしているが、その別会社と請負で仕事をしている。
・完全に個人ではなくグループでの仕事をしているが、互いに雇用の関係はない。
などが、「一人親方」に該当すると考えられます。

この条件をクリアする事ができれば、給付基礎日額に応じて補償を受け取ることができますし、通勤中などの不慮の事故においても、通常の労災保険(一般労働者)と同様に補償してもらえます。

健康診断が必要な場合などはありますが、職種の限定等も特にないので、もし該当する方はすぐにでも加入を検討される事をオススメ致します。 一人親方や危険を伴う仕事をされる方全てが、より安心して仕事が出来る環境や制度が今後ますます充実するといいですね。