一人親方の労災保険特別加入
一人親方と言うのは、建設業などで労働者を雇用せずに、自分自身と家族等だけで事業を行う事業主の事を指します。 通常、建設業に関わらず、雇用者は雇用された労働者が業務上で事故に合った場合に対する補償として労災保険に加入する必要があります。 建設業の場合には、何層かの下請け構造が状態であり、元請会社が下請け、孫請けの労働者を含めて一括して労災保険に入る事が義務付けられています。 しかし一人親方は、個人事業主であり労働者とは見なされないため、労災保険が適用されないのです。個人事業主であっても、一人親方は現場で危険な仕事をする点では労働者と何ら変わらず、これを救済する方法として、一人親方が団体を作ることで、労災保険に特別加入できる制度が設けられています。 具体的には一人親方労災保険は労働局より承認を得た「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて加入する必要があります。 特別加入団体によって掛け金は異なりますが、労災保険そのものは国の保障制度であり、補償内容は変わりません。 大規模な建築現場に一人親方が参画する場合、コンプライアンスの確かな企業が元請の場合、この一人親方労災保険に加入していないと働く事ができなくなっています。 一人親方は建築業で一般的な言葉ですが、労災の特別加入対象となる一人親方の範囲は、大工工事、左官工事の他に電気通信工事を含む建設業以外に、林業従事者、職業ドライバー、漁業従事者、医薬品の配置販売業、廃棄物処理業、船員なども含まれる規定となっています。