労災保険に加入する事ができる条件
一般的に仕事を行っている人が加入している保険が労災保険です。この労災保険は、事業主が従業員に対し加入する必要のある保険になっておりますが、事業主は中小事業主の労災保険に加入する必要があります。 しかし、そんな労災保険に加入する事ができる条件の中に事業主は加入する事が出来ないと言う事になっています。それによって困ってくるのが、建築現場などで働く一人親方と呼ばれる人になってきます。 一人親方とは、事業主と従業員を一人二役でこなす人の事を言い、事業主自ら現場で働く人を指します。そんな、現場で働く一人親方が労災保険に加入する事が出来ない場合、万が一の事があった時に困ってしまう事になります。 そこで、特例として認められているのが一人親方労災保険なのです。一人親方労災保険においては、事業主であっても、労災保険と同じ内容の保険に加入する事が可能になってきます。 そうする事で、現場での仕事中、万が一、怪我などをしてしまった際でも、労災を使って治療や、また、仕事が出来ない期間の補償も受ける事が可能になってきます。 簡単に治るような怪我だと良いのですが、もし、一生治る事の出来ない怪我をした場合。また、最悪死亡事故に至った場合、労災保険に加入していないと何も補償を受ける事は出来ません。 家族がいる人は、その家族の今後の生活の補償も受ける事が出来ないのです。 そのような事から考えても、現場で働く機会のある一人親方に対し、欠かす事が出来ないと言う事が言える一人親方労災保険だと思います。